ざっくりまとめると
- しっかりとした事業計画が必要
- 日本で事業の経営・管理を行う在留資格である
- 株式会社を資本金500万円以上で設立(個人事業主、合同会社でもOK・・・たけどややこしい)
- 資本金が500万円でない場合は、代表者以外に常勤職員を2名以上雇用する必要がある
- お金をどのように用意したかも重要
- 事業所の確保、事務所の独立性が必要
- 入国前に会社を設立する方法と入国後に会社を設立する方法がある
在留資格「経営・管理」に該当する活動とは
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例としては、企業等の経営者・管理者。
出入国在留管理庁HPより(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)
事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
経営管理ビザとは
「経営管理ビザ」とは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合、事業の管理を行う場合や、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
在留資格「経営・管理」は、平成26年の法改正により(旧)在留資格「投資・経営」を改正して設けられました。(旧)在留資格「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよう、新たに在留資格「経営・管理」が創設されました。
以前の「投資経営ビザ」は基本的に日本に投資をする経営者を対象とするビザでした。投資額は基本的には500万円以上必要でした。
経営管理ビザは「投資」よりも、「会社を経営すること」に要件を合わせて変更されています。
500万円以上の投資は必要とされないようになりましたが、実務審査上は現実的に必要となっています。
経営管理ビザに該当する人
- 日本で事業経営を開始させ、事業の経営および管理に従事する外国人である
- 日本ですでに営業されている事業に参加し、新たに経営および管理に従事する外国人である
- 日本ですでに営業されている事業の経営者に代わって、新たに経営および管理に従事する外国人である
経営者は原則「代表取締役」等です。
管理については、実務上比較的大きな規模の企業でないと認められません。中小規模の企業で「管理」は難しいと言えます。
要件1:事業所の確保
- バーチャルオフィスは不可
- 自宅兼事務所も原則は不可
- 事業所を使う権原があることを建物の謄本や賃貸借契約書などで証明する必要がある
- 賃貸借契約書は法人名義で契約する必要がある
- 契約書の「使用用途」「目的」 等の記載にも注意が必要である
- 事務所としての機能「表札・パソコン・複合機等の事務機器があること」も重要である
要件2:事業の規模
「相当額の投資(500万円以上)or 常勤従業員を2名以上雇用 or これらと同等の規模」であること求められます。
「投資・出資金500万円以上=資本金500万円以上」と考えるのが最もシンプルでわかりやすいと思います。これは会社の設立時の資本金を出資額(投資額)とする内容であり、履歴事項全部証明書(会社の謄本)を提出することによって証明ができるからです。
新しく会社設立する場合、よほどのことがなければ1人で起業・設立する場合が多いです。
「出資金500万円以上」より 「2名以上の常勤従業員雇用」のほうがハードルが高いと言えます。
既存会社の場合は、すでに2名以上の常勤従業員が雇用されているケースも多いためハードルは下がります。
これらと同等の規模であれば、個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能ですが、その場合、会社設立と違い資本金という概念がありません。500万以上の出資したという証明が難しい状態となります。
上記のように個人事業主で経営管理ビザを取得する場合、ビジネスに必要な事務所・店舗、備品、商品仕入れ等で500万円以上を使い切り、証明として領収書を提出し審査してもらうことになります。
会社設立の場合は500万円を使い切る必要がないので、個人事業主での経営管理ビザ取得は非常にハードルが高いと言えます。
2名以上の常勤従業員雇用について
経営管理ビザ取得予定の外国人を除いて、2名以上の常勤従業員を雇用する必要があります。
【常勤判断について】
・労働日数が週5日以上、かつ、週労働時間が30時間以上、かつ、年間217日以上の者である
・雇用保険の被保険者である
・労働基準法に基づき、年次有給休暇が付与されている
【職員について】
・日本人もしくは(特別)永住者・日本人(永住者)の配偶者等・定住者である
500万円の出資金について
「出資金500万円以上=資本金500万円以上」が最もシンプルでわかりやすく、履歴事項全部証明書(会社謄本)を提出することによって証明が完了します。この資本金500万円をどうやって捻出したのか、つまり「資金形成過程」について証明する必要があります。
なぜ証明が必要かというと「見せ金」や「マネーロンダリング」を防止するためです。
「自分で貯めたのか?貯めたのならどうやって貯めたのか?」
「誰かから借りたのか?借りたなら誰から借りたのか、借りた内容や契約書はどうなってるのか?」
具体的には、このような書類で証明します。
・在職証明書
・収入証明書
・残高証明書や本国の通帳等
・不動産売却証明
・金銭消費貸借契約書
要件3:事業の継続性(安定性)
「事業計画書」で証明します。
経営管理ビザに学歴要件はありませんが、いままでの経験、日本で行いたい事業、取引予定先、市場規模等をなるべく具体的に記載・立証する必要があります。
経営の経験も必須ではありませんが、例えばずっと専業主婦やニートだったところから日本で経営管理をしたいと言われても、計画的に事業を行えるかどうか難しいと判断されます。事業を安定して継続できることを示すため、しっかりとした事業計画や立証するための資料が必要です。
また、年齢要件もありませんが、高齢であればあるほど、難しくなります。例えば80歳で、新しく経営管理をしたい場合、そもそも体調は大丈夫なのか?という疑問が生じますよね。事業の継続性(安定性)についてよほどの確実性がなければ難しいと判断されます。
在留期間「4か月」の経営管理ビザについて
以前は海外在住の外国人が日本に会社を設立して経営管理ビザを取得する場合に、「短期滞在ビザで来日→外国人登録→会社設立登記→認定証明書交付申請」という手順を踏む必要がありましたが、在留管理制度の変更により、中長期在留者でなければ住民登録がされないようになったため、法人設立手続きが困難な状態となりました。
そこで、平成26年に経営管理ビザ「4か月」が新設されました。
在留期間「4か月」の場合、「経営管理ビザの認定証明書交付申請→来日→住民登録→会社設立登記→経営管理ビザの在留期間更新許可申請」の順になり、「4か月」の経営管理ビザの認定証明書交付申請の必要書類として、「会社の設立がほぼ確実に見込まれることがわかる書類」が必要です。
4か月ビザで住民登録、事業所の確保、会社設立登記の手続きを行うことはなかなかハードですので、余裕を持って進めるためには短期滞在ビザで事前に来日する必要があります。