ざっくりいうと
- 就労ビザや経営管理ビザで働く外国人の家族が日本に滞在する場合の在留資格(ビザ)
- 扶養する配偶者や子が対象
- 両親や親は対象外
- 「技能実習」「短期滞在」など在留資格によっては家族滞在の対象にならないものもある
- 家族滞在では原則働くことはできない
- 資格外活動許可を得れば、週28時間のアルバイトは可能(一部の業種は除く)
在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)に該当する活動
在留資格「家族滞在」
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子
※「留学」の在留資格であっても日本語学校生 等は該当しない在留資格「家族滞在」 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html
在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)できない在留資格
- 外交
- 公用
- 特定技能1号
- 技能実習
- 留学(日本語学校生、高等学校、中学校、小学校)
- 研修
- 特定活動
在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)の申請、審査について
「家族滞在」(家族滞在ビザ)の申請に必要な資料
- 申請書
- 写真
- 扶養者の在留カード又は旅券(在留カード)の写し
- 申請人と扶養者との身分関係を証する以下のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書の写し 1通
(4) 出生証明書の写し 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 - 扶養者の職業及び収入を証する資料
- 在職証明書又は営業許可書の写し
- 住民税の課税、納税証明証明書
※働いていない場合は、扶養者の預金残高証明書など、生活費用があることを証明できるもの
「家族滞在」(家族滞在ビザ)申請のタイミング
①扶養者となる者がこれから日本に来るタイミングで同時に申請を行う。
例:経営・管理の在留資格認定証明書交付申請をする際に、家族滞在も併せて申請を行う。
②先に扶養者が国内に入国して、落ち着いたタイミングで家族を呼び寄せる。
例:技術・人文知識・国際業務の在留資格を得ており、日本で半年ほど活動し、扶養者が落ち着いてきたので、家族滞在の申請を行う。
「家族滞在」(家族滞在ビザ)の審査について
☑日本に家族滞在で来ても、経済的に問題が無いか?
→扶養者に扶養する能力があるか、また、家族滞在する方は扶養を受けるのか
→扶養する方の月収が○○万円以上あれば問題ないか?
上記のご質問をいただくことがあります。間違っていない質問なのですが、財政状況(持ち家があるなど)や家族構成によって異なります。
また、家族滞在する方は扶養を受けられるのか?については、資格外活動許可を得ることで働くことは可能ですが、週28時間であっても稼ぎが多くなり過ぎてしまうと扶養の範囲を超えることになります。
大原則として、家族滞在は働く在留資格でないこと理解する必要があります。
☑婚姻関係にあり、同居していること(配偶者の場合)
→事実婚・内縁関係は認められません。 また、よほどの理由がない限り、単身赴任のような形は認められません。
☑家族滞在申請者の在留状況
→過去に不法滞在歴がある方を招聘する、現に日本に在留する方がオーバーワークしているなどの場合は不許可になる可能性があります。
その他の注意点
☑離婚した場合は在留資格変更が必要
☑働く時間が増える場合は「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格へ変更する
☑扶養者の在留資格など内容が変更になった場合は、内容によって併せて手続きをしないといけないこともある。
☑90日以上、日本に滞在する家族は住民登録および年金・健康保険の加入が義務付けられているので、来日後14日以内に手続きが必要。
※参考
外国人のみなさま/International 日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
新たに日本へ入国する外国人の方へ 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/move-in_move-out.html