ざっくりいうと
- 永住権と永住ビザはどちらも在留資格「永住者」を指し、意味としては同じである
- 一定の要件を満たした外国人が法務大臣に「永住許可申請」を行い取得する在留資格(ビザ)である
- 在留期間や在留活動に制限がなくなる
- 在留期限は無制限だが、7年に一度、在留カードの更新は必要である
- 永住権を取得するには、一定の要件を満たす必要がある
- 不許可になることも多い=年々、審査基準は厳しくなっている
「永住者」(永住ビザ・永住権)の取得要件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること永住許可に関するガイドライン 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
☑下記に該当すれば「永住者」(永住ビザ・永住権)を取得できる可能性があります!
- 現在の在留期限が3年以上であること
- 年収が300万円以上あること
(扶養家族がいる場合は、一人につき+約100万円 ※あくまで目安) - 社会保険(年金や保険)
- 税金を遅延なく納付している。
- 日本からの長期出国がない
(おおよそ、1年の半分以上は日本にいる&3か月以上の出国がない) - (原則として)日本に継続して、10年以上在留している
※在留資格によって異なる - (原則として)犯罪歴がない
※「永住者」(永住ビザ・永住権)の取得は上記以外にも要件があります。
気兼ねなくご相談ください。
「永住者」(永住ビザ・永住権)のメリット
- 在留期限の制限がなくなる(ビザの更新が不要、在留カードの更新は必要)
- 就労制限がなくなるため適法な職業であれば自由に働くことができる
- マイホームを購入する際に住宅ローンが組みやすくなる
- 社会的信用の向上 ・配偶者や子供も永住権を取得しやすくなる
- 離婚などによる在留資格(ビザ)の変更が不要
「永住者」(永住ビザ・永住権)許可申請 必要書類
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料 ・日本人と結婚している場合→配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) ・日本人の子である場合→日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
・会社等で働いている場合
→在職証明
・自営業等で働いている場合
→確定申告書の控え、営業許可所等- 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
・住民税の納付状況を証明する資料
→直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・国税の納付状況を確認する資料
→源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
→年金回答票orねんきん定期便・ねんきんネットの各月の年金記録の印刷画面
→国民年金保険料領収証書(写し)、国民健康保険被保険者証(写し)等- 申請人の親族一覧表
- パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示
- 在留カードの提示
- 身元保証に関する資料
- 身分を証する文書等の提示
- 了解書
出入国在留管理庁ウェブサイト https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html
それぞれの在留資格との比較
高度専門職と「永住者」(永住ビザ・永住権)の比較
高度専門職 | 永住者 | |
就労の必要の有無 | 一定期間の就労が必要 | 就労要件はなし 就労をしないことも可 |
就労業種の制限 | 制限あり | 制限なし |
転職の不可 | 可 (1号は在留資格変更許可申請が必要) | 可 (自由) |
在留期間の制限 | 1号:5年 2号:制限なし | 制限なし |
ビザの更新の有無 | 1号:あり 2号:なし (ただし、7年に1度在留カードの更新が必要) | なし (ただし、7年に1度在留カードの更新が必要) |
家事使用人の帯同の不可 | 可 (一定の条件あり) | 不可 |
親の帯同の不可 | 可 (一定の条件あり) | 不可 |
配偶者の就労の不可 | 可(制限あり) | 可(制限なし) |
出国可能期間 | みなし再入国許可取得で上限1年間 | 再入国許可取得で上限5年間 |
身元保証人 | 不要 | 必要 (日本人または永住者) |
帰化と「永住者」(永住ビザ・永住権)の比較
帰化 | 永住者 | |
管轄官庁 | 法務局 | 出入国在留管理庁 |
要件の厳しさ | 永住よりは厳しくない | 帰化よりも厳しい |
国籍 | 日本国籍 | 母国(外国人) |
戸籍の発生 | あり | なし |
パスポート | 日本発行 | 母国発行 |
帰国の煩雑さ | ビザの手続きが必要 | スムーズ |
ビザ更新の有無 | なし | なし |
資格の取消の有無 | なし | あり |
運挙権の有無 | あり | なし |
「永住者」(永住ビザ・永住権)許可申請の流れ
永住ビザ申請までの流れ詳細
- 1お打ち合わせ
現在の状況がわかる資料をお持ちいただけると、より具体的なお話ができます。 例)納税証明・課税証明書、年金の支払い状況がわかるもの、など状況整理・御見積などを確認のうえ、業務をご依頼ください。
- 2必要な資料の準備
- 3申請書類の作成
- 4出入国在留管理庁への申請手続き
- 5結果のお知らせ(通知ハガキ)
※現在「永住者」(永住ビザ・永住権)の審査に大変時間がかっております。大体8か月~15か月ほど日数が必要です。
- 6出入国在留管理庁にて手続き