ざっくりいうと
- 日本で芸術の「創作活動」「指導を行う」ための就労ビザをいう
※「誰かに見せる活動」は興行ビザに該当 - アーティストビザともいう
- 陶芸家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、作曲家、作詞家などの芸術家であること
- 陶芸、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導ができる
- 活動の内容を明らかにする資料が必要=過去の実績など
→どういった作品があり、活動をしてきたのか - しっかりとした創作活動計画が必要
→日本で独立して芸術活動の収入だけで十分な生計を維持できることを証明する
まずはこちらをご覧ください


当事務所で芸術ビザを申請した際の資料です。
そうなんです、結構たくさんの資料が必要なのです。
「芸術の活動内容」「芸術で食っていけるんやで!」ということを文字や画像で証明するのって結構大変なんですよね。
翻訳も必要だったり…資料がなかったり…
大変でしたが、ちゃんと認定(ビザ)されました!


芸術ビザとは?
日本で収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う在留資格「芸術」のことで、就労ビザの1つ。
芸術ビザでは、外国人芸術家・アーティストが収入を伴う芸術上の活動を日本で行うことが認められる。
芸術ビザは、芸術分野の国際交流を促進し、日本でその各分野の向上・発展を促進することを目的としている。
芸術ビザが認められるためには、芸術活動の収入によって、日本で安定した生計を維持することができることが必要。また、申請人は展覧会での受賞歴や芸術活動の指導者として相当程度の経歴がある者である必要がある。
芸術上の実績は要求されますが、学歴要件や実務経験数年といった要件は課されていない。申請においては、申請人の過去の芸術上の実績を証する資料や生計を維持できることの証明が重要。
芸術の在留期間は、3月、1年、3年、5年
~入管法上での芸術ビザの表現~
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 (二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く)
申請に必要なもの ※在留資格認定証明書交付申請の場合
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 写真
③ 活動の内容、期間、地位を証する文書
契約に基づいて活動を行う場合は、次のいずれかの1つ又は複数の文書で具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証するもの
A,受入機関との契約書の写し
B,受入機関からの受入承諾書の写し
※契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動の内容、期間、行おうと活動から生じ得る収入の見込み額を記載したもの
④芸術活動上の業績を明らかにする資料
A,芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
A,,次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の作品等の目録
・上記の4つに準ずる書類
⑤パスポートのコピー
出入国在留管理局よりhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/status/artist.html
芸術ビザのメリットと難しい点
芸術ビザの良いところ
・他の就労ビザと違って、必ずしも特定の所属機関と契約を要しないので自由度が高い
・経営管理ビザと違い、法人設立の必要がない
・比較的高齢であっても認定されやすい
→当事務所では80代芸術家の芸術ビザが許可されました
芸術ビザの大変なところ
・状況によっては、活動内容資料が不足することがある。
→現在はインスタグラムやYouTube等を活用し活動をしていることが多いが、まれに山にこもった仙人みたいな方が相談にこられる。
・日本で安定した生計を維持する証明が難しい場合がある。