特別高度人材制度(J-Skip)について

ざっくりいうと
  • 特別高度人材(J-Skip)制度の場合は、ポイント制ではない
  • 学歴又は職歴が一定水準以上であれば取得が可能
  • 2023年4年に創設された制度である
  • 特別高度人材として付与される在留資格は原則「高度専門職」
    ※裏書には特別高度人材と記載はされる
  • 高度専門職には無い、特別高度人材制度(J-Skip)における追加の優遇措置もある

出入国在留管理庁よりhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri01_00009.html

在留資格 「特別高度人材制度(J-Skip)」高度専門職の類型

①「高度学術研究活動」
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
(例 : 大学の教授や研究者等)

②「高度専門・技術活動」
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)

③「高度経営・管理活動」
 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

特別高度人材制度(J-Skip)の要件

・上記の①と②の活動類型の人材であり、以下のいずれかの条件を満たす場合

ア 修士号以上を取得かつ年収2,000万円以上
イ 従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上かつ年収2,000万円以上

・上記の③の類型活動の人材である場合

事業の経営又は管理に係る実務経験が5年以上かつ年収4,000万円以上

特別高度人材制度(J-Skip)の優遇措置について

高度専門職に加え下記の優遇措置を受けることができます。

  • 1年の活動で2号に移行できる
    ※高度専門職の場合は3年の活動が必要
  • 世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人の家事使用人を2人まで雇用できる
  • 配偶者は「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」および「興行」に該当する活動以外に、「教授」、「芸術」、「宗教」「報道」および「技能」に該当する活動を行うことができるる
    (なお経歴などの要件を満たす必要はなく週28時間を超えた就労も可)
  • 入出国時の大規模空港を中心に設置されたプライオリティレーンを使用できる
高度専門職1号の優遇措置

①複合的な在留活動の許容
 就労ビザでは、そのビザで認められる活動しか行うことができないが、高度専門職では複数の在留資格にまたがるような活動を同時に行うことができる。
 例:大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動
②在留期間「5年」
 高度専門職1号には、入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられる。
③永住許可要件が緩和
 ポイントが70点以上:3年間(高度外国人材としての活動を引き続き行っている)で永住許可の対象。
 ポイントが80点以上:1年で永住許可の対象。
 ※永住許可を受けるためには、原則10年以上日本に在留し、その中で5年以上の就労経験が必要。
④入管での審査が優先処理
 通常の審査よりも、早く審査されると言われています。
 ※通常の審査(在留資格認定証明書交付申請の場合)は早くても2か月、長いと7か月くらいかかます。
⑤配偶者の就労
 配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさない場合であっても、就労することが可能。
⑥一定の条件で本国から親の帯同が可能
 一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人本人又は配偶者の親のビザが認められる。
 ※一定の条件とは:高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合(高度外国人材の世帯年収が800万円以上必要) 高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親しか呼び寄せできない。
 ※現在の入管法では、就労外国人の親についての在留資格は、原則存在しない。

⑦一定の条件で家事使用人の帯同が可能

申請方法

原則、「高度専門職1号」の申請と変わりません。
ただし、ポイント計算表ではなく、代わりに
特別高度人材制度(J-Skip)に該当するということを
立証する資料を提出し、特別高度外国人材の認定を申し出る必要があります。

・特別高度人材を海外から呼び寄せる場合
 →在留資格認定証明書交付申請
・特別高度人材がすでに日本にいる場合
 →在留資格変更許可申請
 ※満了までの期間がおおむね、3か月以内の場合は「在留期間更新許可申請」が必要になります。

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