在留資格「高度専門職」や「高度外国人材」とは?

ざっくりまとめると
  • 高度専門職は、自分から申出ないと審査されない在留資格である(勝手に反映されない)
  • 「高度人材ポイント制」は、ポイント計算表で自分の点数を計算が必要である
  • 在留資格(就労ビザ)との合わせ技(高度専門職という在留資格ではない)
  • 申請してる人が少ない在留資格である
  • 審査が早い、在留期限が5年、永住許可申請時期の特例等の優遇がある

高度専門職ビザとは

「高度専門職ビザ」は、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設されました。
高度外国人材を積極的に受け入れるため、高度専門職ビザには、在留期間「5年」の付与(高度専門職2号に該当すると「無期限」)や複合的な在留活動が許容されるなどの優遇措置があります。
また、高度専門職ビザの入国・在留手続は優先的に処理されるため、受入れ企業側にとってもメリットがあります。

高度人材ポイント制とは?

高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

例えば
  • 学歴 大学修士号    :「20点」
  • 職歴 6年       :「10点」(高度経営・管理は15点)
  • 年収 800万円以上  :「30点」(高度学術研究)
  • 年収 1500万円以上 :「20点」(高度経営・管理)
  • 資格 N1         :「15点」

〇高度専門職1号イ

「研究」「指導」「教育」等にあたる活動

「高度専門職1号イ」で認められる主たる活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育する活動です。この研究、研究の指導又は教育する活動は、大学等の教育機関で行う教授や教育のみならず、民間企業の社内研究等で研究や教育を行う活動も含まれます。このように、在留資格「高度専門職1号イ」は、相当程度の研究実績が認められる研究者、科学者、大学教授などが研究や教授活動に従事する場合に付与されます。
また、これらの活動と併せて、教育や研究の成果を活かして事業を立ち上げ自ら事業経営をすることも可能です。

〇高度専門職1号ロ

専門的知識又は技術を要する業務等に従事する活動

「高度専門職1号ロ」で認められる主な活動は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)で認められる活動に類似しています。
日本の公的機関や民間企業等との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動が該当します。
具体的には、所属する企業において、技術者として製品開発業務に従事する活動、企画立案業務、ITエンジニア、弁護士や公認会計士、情報処理技術者その他の高度な専門資格を有する外国人としての活動などの専門的な職種です。
また、これらの活動と併せて、関連する事業を立ち上げ自ら事業経営をすることも可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザのうち「国際業務」に該当する活動は高度専門職1号ロには該当しない点に注意が必要です。

〇高度専門職1号ハ 

「経営・管理」等にあたる活動

「高度専門職1号ハ」で認められる主な活動は、相当規模の企業の経営や管理にあたる業務にあたる活動になります。
日本の公的機関や民間企業等において事業の経営を行い、または大企業の管理に従事する活動が該当します。
経営管理ビザで役員報酬が多いと該当することがあります。

高度専門職1号ビザの優遇措置

①複合的な在留活動の許容
 就労ビザでは、そのビザで認められる活動しか行うことができないが、高度専門職では複数の在留資格にまたがるような活動を同時に行うことができる。
 例:大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動。
②在留期間「5年」
 高度専門職1号には、入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられる。
③永住許可要件が緩和
 ポイントが70点以上:3年間(高度外国人材としての活動を引き続き行っている)で永住許可の対象。
 ポイントが80点以上:1年で永住許可の対象。
 ※永住許可を受けるためには、原則10年以上日本に在留し、その中で5年以上の就労経験が必要。
④入管での審査が優先処理
 通常の審査よりも、早く審査されると言われています。
 ※通常の審査(在留資格認定証明書交付申請の場合)は早くても2か月、長いと7か月くらいかかってます。
⑤配偶者の就労
 配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさない場合であっても、就労することが可能。
⑥一定の条件で本国から親の帯同可
 一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人本人又は配偶者の親のビザが認められる。
 ※一定の条件とは:高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合(高度外国人材の世帯年収が800万円以上必要) 高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親しか呼び寄せできない。
 ※現在の入管法では、就労外国人の親についての在留資格は、原則存在しない。
⑦一定の条件で家事使用人の帯同可

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