ざっくりまとめると
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は会社等で働くための在留資格の一つである
- 現業(単純労働のみ)の仕事は原則不可
- 学歴要件(大学・短大・日本の専門学校卒業)または10年以上の実務経験が必要
技人国ビザとは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、「技人国(ぎじんこく)ビザ」や「就労ビザ」と呼ばれる在留資格です。
就労可能な在留資格はいくつも種類がありますが、代表的な就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」です。
従事する業務の内容が、「技術・人文知識・国際業務」の業務のいずれかに当てはまっている必要があります。
この在留資格は、このような職種が対象です。
・理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
・外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
「技術・人文知識・国際業務」としてまとめられていますが、技術は、エンジニアや技術者等、理系の仕事をイメージしてください。
人文知識は、営業や総務等、文系の仕事に分類できます。また、国際業務は、通訳・翻訳、海外業務、デザイナー等の仕事が該当します。
「学歴要件」または「実務経験要件」を満たす必要があります。
・学歴要件 大学・短大・日本の専門学校等を卒業している
・実務経験要件 10年以上の実務経験がある
例えば、学歴要件を満たす場合、大学で専攻した科目と従事する業務が関連している必要があります。
関連性がない場合、この在留資格の活動として認められないことがあります。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けることも必要です。
申請前に、各要件の確認をおすすめします。
なお、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は家族の同伴も可能です。
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在留資格該当性
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
出入国在留管理庁HPより(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)
基準を定める省令一
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
基準を定める省令二
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。イ 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
基準を定める省令三
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
いつごろ準備するのか
就労ビザは「働き始める前」までに準備をします。
会社等雇用主側、勤務予定の外国人側、それぞれ協力しあって資料を準備しましょう。
就労ビザを持たずに就労することは「不法就労」に該当します。
例えば、短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)で入国し、審査が完了する前に就労することはできません。
雇用しようと考えている人材が「留学生」の場合は、特に注意が必要です。留学生は「資格外活動許可」を得ることで、週28時間までアルバイトをすることができ、多くの留学生が取得しています。このアルバイトができる許可は、留学生として学校に通っている期間だけ認められるものです。学校を卒業したら、留学生の在留期間が残っていたとしても、資格外活動はできなくなります。
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